NPO法人
新潟土壌情報センター |
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※ ここで解決しない疑問等がございましたら、お気軽にご相談ください。
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土壌汚染の調査は一般的にまず対象敷地全体について表層部の調査を行い、汚染状況をある程度把握した上で深部調査へと移行します。
その調査配置につきまして、土壌汚染対策法による例を示しました。
調査対象地の区画(土壌汚染対策法より)
調査対象地の最北端の地点を起点として10m間隔の格子を作成し、面積100平方メートルの区画に分け、これを「単位区画」と呼ぶ。
さらに、これに重ねて30m間隔の格子を作成し、1地区あたり900平方メートルの区画とする。
この区画から試料を採取するが、土壌汚染が存在する可能性から対象地を3種類に区分し、試料採取数を調整する。
(イ) 土壌汚染が存在する恐れがないと認められる土地
(ロ) 土壌汚染が存在する恐れれが少ないと認められる土地
(ハ) (イ)(ロ)以外の土地
対象区画が、すべて(イ)土壌汚染が存在する恐れがないと認められる土地に属する場合は、試料採取を行わない。
対象区画の一部に(ロ)土壌汚染が存在する恐れが少ないと認められる土地が含まれる場合は、30m区画に含まれる9単位区画のうち5区画で試料を採取し、均等混合して測定する。
対象区画の一部に(ハ)、(イ)、(ロ)以外の土地、すなわち土壌汚染が存在する確立が高いと推定される土地を含む場合は、10m区画のすべてについて試料を採取する。
土壌汚染対策法に基づく配置例は以上の通りです。
実際の汚染では、状況によりかなり狭い範囲に分布することも多いことが判明しています。
対象地に対する汚染機構を明らかにし効果的な対策を実施することを考慮すれば、適切な調査法を付加しより詳細な分布状況を把握することが望ましいといえます。
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