NPO法人
新潟土壌情報センター |
事務局
〒950-0948
新潟市中央区女池南2丁目4番17号
株式会社村尾技建 環境技術部内
TEL 025−284−6100
FAX 025−283−0368
e-mail nsi-info@nsic.or.jp
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※ ここで解決しない疑問等がございましたら、お気軽にご相談ください。
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土壌汚染対策法では原則として、使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地のすべての区域となります。
但し、土地の履歴状況から、汚染が存在する可能性が低い部分が区画として都道府県知事が確認できる場合には、調査方法により、基本とする試料採取地点の密度よりも粗い密度で試料採取地点を選定してもよいことになっています。
また、グラウンド等として使われた等、汚染が存在する可能性がないと考えられる部分が区画として都道府県が確認できる場合には、当該区画は試料採取を行わなくても良いこととなります。
具体的な範囲については、以下の通りとなります。
1−1 通常の工場・事業場
1) 有害物質使用特定施設が設置されていた場所だけでなく、工場・事業場の敷地全体を通常の調査の対象とします。
2) 工場・事業場の敷地が公道等により区分され、その一方には有害物質使用施設が設置されていない場合は、その敷地は通常の調査の対象としません。
1−2 汚染の可能性が低い部分を含む工場・事業場
1) 工場・事業場において、当該工場・事業場の操業中は事務所等としてのみ用いられたことが確認できる部分については、試料採取地点の密度を粗くすることができます。
また、グラウンド、従業員用駐車場等の敷地は、試料採取を行わなくて良い。
2) 大学等については、教室棟、講堂等として用いられたことが確認できる部分については、試料採取地点の密度を粗くすることができる。
また、グラウンド、従業員用駐車場の敷地は、試料採取を行わなくて良いです。 |
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